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食品表示ラベルを深掘りしてみよう

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食品表示法


平成27年4月1日に食品表示法が施行されました。それまで食品表示について定められている法律は「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つがあり、それぞれに表示ルールが定められていました。消費者にとっては分かりにくい現状であったため、食品の表示に関する規定を統合して包括的かつ一元的な食品表示制度にすることが目的でした。

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表示事項


販売されている全ての食品に食品表示は義務付けられていますが、表示事項は下記のカテゴリーによって異なっています。

  • 生鮮食品(農産物・畜産物・水産物)・・・「名称」「原産地」等
  • 生鮮食品(玄米・精米)・・・「名称」「原料玄米」「内容量」「調整期限、精米時期又は輸入時期」「食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」
  • 加工食品・・・「名称」「保存の方法」「消費期限又は賞味期限」「原材料名」「添加物」「原料原産地名」「内容量又は固形量及び内容総量」「栄養成分の量及び熱量」「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」「製造所又は加工所の住所地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」等
  • 特定保健用食品・・・「特定保健用食品である旨」「許可等を受けた表示の内容」「一日当たりの接種目安量」等
  • 機能性表示食品・・・「機能性表示食品である旨」「科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容」「届出番号」「一日当たりの接種目安量当たりの機能性関与成分の含有量」「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」等

表示義務は以下の事項によるものです。

  • 品質事項 : 食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項
  • 衛生事項 : 国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項
  • 保健事項 : 国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項

加工食品の表示概要


ここからは加工食品の表示概要について詳しく見ていきましょう。加工食品とは容器包装に入れられたものが対象です。それぞれの表示に注意点がありますので、簡単に纏めてみます。

【名称】
表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示します。
(表示例) 「和菓子」「洋菓子」「焼菓子」

【保存の方法】
食品の特性に従って、具体的かつ平易な用語で、流通、家庭等において実行可能な保存の方法を表示します。
(表示例) 「直射日光を避けて、常温で保存して下さい」「要冷蔵(10℃以下)」
ただし、食品衛生法第13条1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示します。

【消費期限又は賞味期限】
品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を以下の方法で表示します。

①製造又は加工した日が消費期限又は賞味期限までの期間が3ヶ月以内のものは、次のいずれかの方法で表示します。
(ア)令和3年11月30日 (イ)03.11.30 (ウ)2021.11.30 (エ)21.11.30
②製造又は加工した日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものは、次のいずれかの方法で表示するか①により表示します。
(ア)令和3年11月 (イ)03.11 (ウ)2021.11 (エ)21.11

上記の(イ)~(エ)について「.」の印字が困難なときは省略できます。この場合において、月が1桁のとき、2桁目は「0」と表示します。

【原材料名】
原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

【添加物】
食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は、添加物に占める重量の高いものから順に、原則、当該添加物の物質名を表示します。

【原料原産地名】
国内で製造された全ての加工食品が原料原産地表示の対象となります。ただし、輸入品については、原料原産地表示ではなく「原産国名」の表示が必要です。

【内容量又は固形量及び内容総量】
・内容量
内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示します。
(表示例) 「100g」「500ml」「20個」

・固形量及び内容総量
固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)にあっては、固形量及び内容総量とすることとし、固形量はグラム又はキログラム、内容総量はグラム及びキログラムの単位で、単位を明記して表示。ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示します。

【栄養成分の量及び熱量】
容器包装に入れられた消費者向けの加工食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量の表示が必要です。たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量には、当該栄養成分又は熱量である旨を冠し一定の値又は下限値及び上限値を、ナトリウムの量には「食塩相当量」(ナトリウムの量に2.54を乗じたものをいう。)を冠し一定の値又は下限値及び上限値を表示します。

【食品関連事業者の氏名又は名称及び住所】
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示します。
事項名については、表示内容に責任を有する者が。製品製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。
なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。

【製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称】
・製造所等の所在地
原則、都道府県から住居表示に従って住居番号まで表示します。

・製造者等の氏名又は名称
個人の場合は個人の氏名を、法人の場合は法人名を表示します。屋号のみの表示は認められません。

■製造所固有記号
製造所固有記号を使用する場合は、平成8年4月1日から運用が開始されている「製造所固有記号制度届出データベース」において、あらかじめ食品関連事業者(表示責任者)が消費者庁長官に届出を行い、受付を完了しておく必要があります。

上記「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」の規定にかかわらず、原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造している場合にあっては、下記の(1)又は(2)の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を製造所固有記号に代えることができます。

製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者の次に連記することを原則としていますが、製造者又は販売社名の次に当該記号の表示場所を明記し、かつ原則として当該記号が製造所固有番号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、連記しなくても差し支えありません。

食品表示ラベルは、日頃気にもしていないという人も多いと思います。ですが、何が書かれているのかを知ってから見るのは案外おもしろいものですよね。
ダイエット中の人はカロリーや糖質(表記があれば)は必ずチェックしていると思います。健康のためにも表示してある情報をうまく活用したいものですね。

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