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好調な食品の国際取引と食品輸入の手段

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はじめに


私たちが日々食べている食品は国内で作られたものだけでなく、海外からの輸入品も多くあります。消費者は、値段や品質、味等を考慮して購入しています。

輸入された食品を食べたことがある人は多くいるでしょうが、自分で食品を輸入したことがある人はどれくらいいるのでしょうか。
実は、食品の輸入に資格は必要ありませんので、しようと思えば個人でもできるのです。ただ、個人消費するか、販売目的かによって届出の要否が異なってきます。

2021年、日本の農林水産物の輸出入は非常に堅調だったのをご存知でしょうか。

今回は食品の輸出入についてみてみましょう。

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2021年農林水産物輸出入額


農林水産省のデータによると、2021年の日本の農林水産物の輸出入額は、輸出額が約1兆1,626億円。輸入額が約10兆1,755億円でした。2002年~2021年の輸出入額の推移は以下のグラフをご参照ください。


輸出入ともに前年度を大きく上回る実績でした。

輸出が好調の理由は、日本同様、海外でもコロナ禍により内食が増加したことと、日本と比較して海外では外食産業が盛り返してきたことによるものです。中でも、堅調だったのが、ホタテ貝 (639億円、前年比103.7%増) 、牛肉 (537億円、前年比85.9%増) 、アルコール飲料 (1,147億円、前年比61.4%増) などです。

好調であったホタテ貝、牛肉、アルコールはどこの国に多く輸出されたのかを見てみましょう。

いずれもアジア、米国への輸出が上位を占めています。

農林水産物の輸出金額の多い国と地域は1位 中国 2,223億円 (前年比35.2%増)  2位 香港 2,190億円 (前年比6.0%増) 3位 アメリカ合衆国1,682億円 (前年比41.2%増)となっています。

一方、輸入金額の多い国と地域は1位 アメリカ合衆国 1兆8,680億円 (前年比19.9%増)  2位 中華人民共和国 1兆3,214億円 (前年比11.0%増) 3位 カナダ6,792億円 (前年比30.7%増) という結果でした。

食品の輸入


ここからは、食品の輸入方法についてみていきましょう。
先にも述べましたが、食品の輸入に資格は必要ありません。ただし、輸入の目的が販売や営業上使用する場合は届出が必要であり、以下の場合は許可が必要となります。

~許可が必要となるケース~
◆輸入割当品目(注)などに該当し、その規制内容に抵触する場合。
◆海外では「健康食品」として販売されているが、日本では薬事法に該当する場合・アルコール度数1%以上の飲料を輸入する場合。
 (注)品目ごとに設定された輸入枠内で、各輸入者に割り当てを行う輸入管理措置。

つまり、個人で消費したり、サンプルとして取り寄せたり、研究や展示のためであれば届出は不要なのです。※試食用として不特定多数の人に配布する場合は、届出が必要です。

輸入手続き


食品の輸入に関係してくる主な法律は「食品衛生法」「植物防疫法」「家畜伝染病予防法」などです。

この内、「食品衛生法」の対象となるのは、販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合で、厚生労働省の管轄です。具体的には食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃが該当します。これらを輸入する際は届出の義務があります。下図は厚生労働省のホームページにある輸入手続きの流れと説明です。

1.届出に必要な書類
▶食品等輸入届出書
▶その他関係書類
・原材料及び製造工程に関する説明書(加工食品等必要に応じ)
・衛生証明書(食肉、食肉製品、フグ等必要に応じ)
・試験成績書(個別の規格基準があるもの等必要に応じ)

2.輸入した貨物を通関する場所を担当する「検疫所窓口」へ届出を行います。

3.提出された届出及び関係書類を、検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断します。
審査は、届出書に記載されている生産国・製造所、品目、原材料、添加物の有無、製造方法等をもとに以下の内容を確認します。
・食品衛生法に規定されている製造基準に適合しているか。
・添加物の適用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去に食品衛生上の問題があった製造者・所でないか。

4.検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物は、食品等輸入届出済証が交付されます。
審査や検査の結果、法違反となった場合は、日本国内での販売等ができないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行います。

届出手続の簡素化・迅速化制度


同じ食品を継続的に輸入する場合や特定の食品など、各種制度を利用すれば届出を迅速に行うことができます。

■事前届出制度
食品等輸入届出書は荷物が届く7日前から受け付けてもらえます。審査の結果、検査の必要がないとされれば、荷物が届いたら直ちに届出済証が輸入者に公布されます。

■計画輸入制度
特に定められた食品等について、同じ食品を繰り返し輸入する場合、届出書へ輸入計画及び輸入実績を添付することで、輸入の都度の提出が不要となります。

■外国公的検査機関の検査結果受入
外国公的検査機関で事前に検査を受け発行された試験成績届が届出書に添付されている場合には、当該項目の指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。

■同一食品等の継続的輸入
輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)を除き、初回輸入時に、当該貨物に係わる試験成績書を届出書に添付して提出し、審査の結果、特に問題がないと判断されたものについて、同一の食品等を繰り返し輸入する場合は、次回から一定の期間、指導検査が省略できます。

■輸入食品等事前確認制度
輸出国政府を通じ、厚生労働省へ製造者から申請があった食品等について、事前に法に基づく規格基準に適合していると判断された場合は、厚生労働省へ登録されます。登録された食品等は、登録有効期間中であれば、指導検査が省略されるとともに、審査後直ちに届出済証が交付されます。

■品目登録制度
輸入届出事項の一部及び関係情報について、あらかじめ登録することで、届出書の一部を簡略化できます。

■輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果受入
輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果について、確認書が添付され、成績書への記載事項や添付書類について一定の要件を満たすことが確認できる場合は、その検査結果を受け入れます。

食品輸入の際は、届出はもちろんですが、事前確認が重要です。日本国内の食品基準に見合っていなければ、せっかく港や空港まで食品が届いても、廃棄・積戻しとなってしまうかもしれません。事前の下調べは入念にするべきですね。

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