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2023年10月スタート インボイス制度とは

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概要


インボイス制度における「インボイス」とは、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるもの」で、「具体的には、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等の記載が追加されたもの(国税庁HPより引用)」を指します。貿易取引における送り状もインボイスと呼ばれますが、今回のお話では直接的な関係はありません。
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式(以下「新方式」)」といい、適格な請求書(=インボイス)を事業者が保存しておくことにより、これを根拠として仕入税額控除を受けることができるというものです。要するに、従来の請求書は適格ではなくなるので、新たに定める項目を追加した請求書に変更してくださいねということです。

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制度導入の背景


2019年10月に軽減税率制度がスタートし、消費税が8%と10%の複数税率となりました。従来は、合計金額さえ分かっていれば、そのうちのいくらが消費税額か判断できていましたが、8%と10%が混在してしまったことにより、合計金額だけではその判断ができなくなってしまいました。そこで、軽減税率制度の開始と同時に現在の「区分記載請求書等保存方式」が登場しました。区分記載請求書の最たるものでいえば、スーパーやコンビニで発行されるレシートが挙げられます。各明細に※のマークを付して、レシートの下のあたりに「※は軽減税率適用商品です」と区分を明確にしていたり、「10%対象:合計○○円、8%対象:合計○○円」と税率毎の小計を記載していたりするようなものを指します。
これまでの区分記載請求書では、明確な消費税額が記載されておらず、計算ミスや金額誤認の誘発、場合によっては不正に記載する事例が発生するなど、いくつかの問題点がありました。そういった問題を解消すべく登場したのが、適格請求書等保存方式です。現在では区分記載請求書が当たり前であるように、2023年10月以降は適格請求書がスタンダードになり、特別な事情がない場合には、多くの企業が新方式に移行していくものとみられます。というのも、新方式を採用しないと不利益を被ることがあるからです。

メリット/デメリット


現行の方式と比較すると、新方式を採用したからといって得をするようなことは特にありません。採用しない場合もまた同様です。従って、それぞれのケースのデメリットを天秤にかけて判断することが求められます。
まず、採用したケースを考えます。実際のところ、デメリットとして挙げられるようなことはありません。負担になるという意味で言うと、請求書に消費税額等を明記する必要がありますので、それを満たすように請求書の項目を追加する必要があります。
反対に採用しなかった場合はどうでしょうか。2023年10月以降に仕入先が新方式でない場合、仕入税額控除を受けることはできません。正確に言うと、3年後に80%、さらに3年後には50%と段階的に控除率が低下し、2029年10月以降は控除額がゼロになります。新方式を採用しなかったとしても、自社の業務負担が増えるようなことはありません。しかし、そういった企業から仕入・購入するとなると、これまで仕入税額が控除されていたものがされなくなってしまうわけですから、買手の負担感が増し、取引を敬遠されるおそれがあります。新方式を採用しないという選択肢は、競争力低下の懸念材料を内包しているわけです。

インボイス制度がもたらす変化


新方式を採用するとしても、大半の企業は大きな変化を求められることはありません。
前項でも挙げましたが、強いて言うならば請求書に記載すべき項目が少し増えるため、それに伴ってフォーマット変更が求められることくらいです。
気を付けなければならないのが免税事業者です。前提として、新方式は課税事業者でなければ採用することができません。つまり、新方式へ移行したい場合は課税事業者となる必要があります。課税事業者となれば、当然課税対象となり、これまでなかった負担が生じます。新方式を採用しなかった場合は、将来的に得意先が仕入税額控除を受けられなくなり、取引量の低下を招くおそれがあります。課税事業者となって新方式を採用する場合と免税事業者のまま事業を続ける場合、双方のメリットとデメリットをよく理解して最終的な決定をする必要があります。

必要手続


インボイス制度を利用するには、単に請求書に項目を追加するだけでは十分ではありません。
必ず求められるのが、登録申請書の提出です。提出期間は2021年10月から始まりますが、制度が開始される2023年10月から遅れることなくスタートを切るには、2023年3月末までに提出を済ませておく必要があります。まだまだ期間には余裕がありますので、今はこのような制度があることを把握しておき、ある程度概要を理解できていれば安心かと思います。ちなみに、登録申請にかかる手数料等は不要です。

まとめ


今回のまとめです。インボイス制度は2023年10月にスタートし、請求書に必要項目を追加し、登録申請を行うことで従来同様に仕入税額控除が受けられる制度です。原則、同年3月末までに登録申請書を提出していれば心配することは何もありません。対象は課税事業者のみであるので、免税事業者である場合は注意が必要です。

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